Hiroshima CDE

Hiroshima CDE事務局 〒730-0012 広島市中区上八丁堀4-1 4F TEL.082-225-6206 FAX.082-225-6207 MAIL.info@hcde.jp

広島県糖尿病療養指導士認定機構 規約

理事名簿のダウンロード(PDF版のみ)

 理事名簿(94.4KB)

規約のダウンロード(PDF版のみ)

 規約(181KB)

運営規則のダウンロード(PDF版のみ)

 運営規則(158KB)

規約

第1章 総則 (名称) 第1条 この機構は、広島県糖尿病療養指導士認定機構と称する。 (事務所) 第2条 この機構の事務局は、医療法人 グランドタワーメディカルコートに置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この機構は、広島県における糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発を図るため、専門的な医療スタッフを養成することを目的とし、広島県糖尿病療養指導士(Hiroshima CDE)の認定制度を設定する。 (事業) 第4条 この機構は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)糖尿病療養指導士の育成および認定 (2)糖尿病療養指導士の更新 (3)研修 (4)その他前条の目的を達成するための必要な事業 第3章 会員 (会員) 第5条 この機構の会員は、正会員および賛助会員とする 正会員は、Hiroshima CDE認定機構設立準備委員会の者とする。 賛助員は、この機構の目的に賛同する法人・団体および個人とする。 (入会) 第6条 入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得るものとする。 (会費) 第7条 正会員、賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 正会員、賛助会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。 正会員、賛助会員が、次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。 (1)本人が死亡し、又は賛助会員である法人・団体が消滅したとき。 (2)除名されたとき。 (除名) 第9条 正会員、賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 (1)この定款に違反したとき。 (2)この機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (搬出金品の不返還) 第10条 退会し、又は除名された正会員および賛助会員が納入した会費その他の搬出金品は返還しない。 第4章 役員等 (種別および選任) 第11条 この機構に次の役員を置く。
(1)理事長 1 人
(2)副理事長 2 人
(3)理事 20 人以上 25 人以内
(4)監事 1 人
理事は、別に定めるところにより選任する。 監事は、理事を兼ねることができない。 (職務) 第12条 理事長は、この機構を代表し会務を統括する。 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の指名した順序によりその職務を代行する。 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 監事は、業務執行の状況および財産の状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。 (任期) 第14条 理事に、理事としてふさわしくない行為があったときは、理事会の決議によりこれを解任することができる。 第5章 理事会 (構成および機能) 第15条 理事会は理事をもって構成する。 理事会は、この機構の最高議決機関とする。 (開催および招集) 第16条 理事会は、必要に応じて年1回以上開催する。 会議は、理事長が招集する。 その他理事会に関する事項は別に定める。 第6章 委員会 (委員会) 第17条 この機構に次の委員会を置く。 (1)研修委員会 (2)試験委員会 (3)認定委員会 研修委員会・試験委員会・認定委員会は、理事長より推薦された者をもって構成し、互選によって委員長を選出する。 委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 第7章 資金および会計 (資金の構成) 第18条 この機構の資金は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)寄付金品 (3)事業に伴う収入 (4)その他の収入 (資産の管理) 第19条 この機構の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議を経て理事長が別に定める。 (事業計画および予算) 第20条 この機構の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。 (暫定予算) 第21条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 (事業報告および決算) 第22条 この機構の事業報告および収支決算は、理事長が作成し、監事の監査を受け理事会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第23条 この機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第8章 会則 (会則の変更) 第24条 この規約にない事項は、その都度、理事会で決定する。 本規約の改廃は、理事会で行う。

附則 1 この規約は、平成23年10月25日から施行する。 2 この機構の設立当初の理事は、第8条第2項の規定にかかわらず、別紙理事名簿のとおりとする。 3 この機構の設立年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日までとする。 4 この機構の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (正会員)
年会費 10,000円
(賛助会員)
年会費 (1)法人・団体 1口 20,000円
(2)個人 1口 10,000円
5 この規約は平成24年1月17日施行。
ページの先頭へ