広島県糖尿病療養指導士認定機構 規約
理事名簿のダウンロード(PDF版のみ)
理事名簿(94.4KB) |
規約のダウンロード(PDF版のみ)
規約(181KB) |
運営規則のダウンロード(PDF版のみ)
運営規則(158KB) |
規約
第1章 総則 (名称) 第1条 この機構は、広島県糖尿病療養指導士認定機構と称する。 (事務所) 第2条 この機構の事務局は、医療法人 グランドタワーメディカルコートに置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この機構は、広島県における糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発を図るため、専門的な医療スタッフを養成することを目的とし、広島県糖尿病療養指導士(Hiroshima CDE)の認定制度を設定する。 (事業) 第4条 この機構は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)糖尿病療養指導士の育成および認定 (2)糖尿病療養指導士の更新 (3)研修 (4)その他前条の目的を達成するための必要な事業 第3章 会員 (会員) 第5条 この機構の会員は、正会員および賛助会員とする 正会員は、Hiroshima CDE認定機構設立準備委員会の者とする。 賛助員は、この機構の目的に賛同する法人・団体および個人とする。 (入会) 第6条 入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得るものとする。 (会費) 第7条 正会員、賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 正会員、賛助会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。 正会員、賛助会員が、次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。 (1)本人が死亡し、又は賛助会員である法人・団体が消滅したとき。 (2)除名されたとき。 (除名) 第9条 正会員、賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 (1)この定款に違反したとき。 (2)この機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (搬出金品の不返還) 第10条 退会し、又は除名された正会員および賛助会員が納入した会費その他の搬出金品は返還しない。 第4章 役員等 (種別および選任) 第11条 この機構に次の役員を置く。(1)理事長 | 1 人 |
(2)副理事長 | 2 人 |
(3)理事 | 20 人以上 25 人以内 |
(4)監事 | 1 人 |
附則 1 この規約は、平成23年10月25日から施行する。 2 この機構の設立当初の理事は、第8条第2項の規定にかかわらず、別紙理事名簿のとおりとする。 3 この機構の設立年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日までとする。 4 この機構の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (正会員)
年会費 | 10,000円 |
年会費 | (1)法人・団体 | 1口 20,000円 |
(2)個人 | 1口 10,000円 |